確定申告
CFD取引で利益を出した場合には、確定申告を行なわなければいけない場合があります。確定申告を行わなければいけないのは
・給与所得がない投資家
・給与所得が2000万円以上ある投資家
・給与所得が2000万円以下で、なおかつCFD取引による利益が年間20万円を越えた投資家
と設定されています。つまり、給与所得が2000万円以下で、CFD取引による利益が年間20万円以内だった場合以外には確定申告をしなければいけないということですね。
CFD取引の利益を確定申告する場合には、CFD取引による利益のみを申告するのではなく、給与所得とCFD取引による利益を合計したトータルの収入に対して税率が適用されます。
年収200万円以下では税率15%
年収200万円~330万円では税率20%
年収330万円~700万円では税率30%
年収700万円~900万円では税率33%
年収900万円~1800万円では税率43%
年収1800万円以上は税率50%
と税率が設定されています。収入が多くなれば税率も高くなり、徴収される税金の金額も増えることは周知の事実ですね。
CFD取引による利益を確定申告する場合、注意しなければいけない点があります。投資による利益は、その年度のみの利益もしくは損失だけがカウントされるため、「前年度に大きな損失を出したけれど今年は利益が出たので、相殺したい」と思っても、相殺することはできません。損失が出た年には「損失」として確定申告を行う事ができますが、翌年に利益が出た場合には「利益」として確定申告を行わなければいけません。
ちなみに、次年度に持ち越すことができないと言うルールはCFD取引だけに適用されているわけではなく、FXなどの投資や、不動産の売買などにも適用されています。
CFD取引で損失が出た場合には、給与所得とCFD取引による利益(損失なのでマイナスになります)のトータル収入に対して税金がチャージされます。損失が多ければその分を給与所得の年収から差し引く事ができるので、かかる税金も少なくなり、確定申告では税金が還付される事になります。

